公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号
第40条
法第四十三条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項、第六十条第五項及び第六十二条において準用する法第四十二条第五項の法務省令で定める場合は、その書面又は電磁的記録に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。 二 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であつて更なる児童虐待を受けるおそれがあること。 三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であつて生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。 四 前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であつて、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
2 公証人は、法第四十三条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項、第六十条第五項及び第六十二条において準用する法第四十二条第五項の規定による申出のあつた書面又は電磁的記録について、これを閲覧させ、又は作成するときは、当該申出をした申出人の住所の全部を削除する措置(当該住所を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)を講じなければならない。 ただし、当該申出をした申出人又はその相続人から当該措置が講じられていない書面若しくは電磁的記録の閲覧又は交付若しくは提供を求められたときは、この限りでない。