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公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号

第62条

公証人は、閲覧又は法第四十三条第一項各号の書面若しくは電磁的記録若しくは法第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、その旨及びその事由を計算簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。