HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号

第42条

法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十三条第一項第二号の書面は、指定公証人が、請求に係る情報を出力し、これに署名及び押印をして作成するものとする。 この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 年月日 二 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地 三 法第五十二条第一項若しくは第三項の規定による認証に係る附属書類、法第五十八条第三項の規定により公証人の保存する定款の附属書類又は法第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面であること。