HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公証人法明治四十一年法律第五十三号

第44条(公正証書の正本等の交付等)

嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。 一 公正証書の正本の交付の請求 二 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求 三 公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求 2 第二十八条、第三十二条並びに第四十二条第三項及び第五項の規定は、前項の請求について準用する。 3 第三十二条第三項の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する第四十二条第三項の規定により提供すべき書面又は電磁的記録について準用する。 4 第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。