公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号
第64条
公証人は、嘱託人から手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費を受領したときは、公正証書の作成又はその嘱託と同時に嘱託された法第四十三条第一項各号の書面若しくは電磁的記録又は法第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録の交付又は提供に関するものは、付録第四号の甲の様式に準じて調製する計算簿に、その他に関するものは、同号の乙の様式に準じて調製する計算簿に、当該手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の額その他の事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、相当と認めるときは、確定日付に関するものは、別に同号の丙の様式に準じて調製する計算簿に記載し、又は記録することを妨げない。
2 指定公証人は、前項の規定にかかわらず、付録第四号の乙の様式に代えて付録第五号の様式に準じて調製する計算簿に、付録第四号の丙の様式に代えて付録第六号の様式に準じて調製する計算簿に記載し、又は記録することができる。 この場合における同項の規定の適用については、同項ただし書中「確定日付」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供」とする。
3 公証人は、政令第五条の規定により手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の全部又は一部の支払を猶予したときは、第一項の場合に準ずる記載をするほか、その旨を計算簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。