HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公証人法施行規則
昭和二十四年法務府令第九号
第83条
法務大臣は、法第七十九条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
公証人法
第79条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索