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公証人法
明治四十一年法律第五十三号
第79条
公証人職務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為アリタルトキハ懲戒ニ付ス
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公証人法施行規則
第83条
引用
沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第24条
(公証人に関する経過措置)
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