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登記事務委任規則昭和二十四年法務府令第十三号

第23条

広島法務局呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局及び可部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、広島法務局で取り扱わせる。 2 広島法務局管内広島市佐伯区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、広島法務局廿日市支局で取り扱わせる。

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なし