商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号 第10条(登記事項証明書の交付等) 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。 3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。