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登記事務委任規則昭和二十四年法務府令第十三号

第35の2条

仙台法務局石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局及び名取出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、仙台法務局で取り扱わせる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし