HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
登記事務委任規則昭和二十四年法務府令第十三号

第34条

宮崎地方法務局都城支局、延岡支局、日南支局、高鍋出張所及び小林出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宮崎地方法務局で取り扱わせる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし