HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
登記事務委任規則昭和二十四年法務府令第十三号

第35条

那覇地方法務局宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局及び宜野湾出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、那覇地方法務局で取り扱わせる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし