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登記事務委任規則昭和二十四年法務府令第十三号

第29条

佐賀地方法務局唐津支局、伊万里支局、武雄支局及び鳥栖出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。

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なし