航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号
第6条(位置、構造及び設備の基準)
法第十二条第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 二 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。 三 自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 四 灯台に係る標体並びに灯標及び灯浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 五 灯台、灯標、灯浮標、導灯、指向灯、照射灯、施設灯及び橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 灯光の光度又は実効光度は、設置の目的に適合するものであること。 ロ 灯光の色は、白、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 ハ 灯光の光り方は、不動光、単明暗光、群明暗光、等明暗光、単せん光、長せん光、群せん光、複合群せん光、連続急せん光、群急せん光、モールス符号光、連成不動単せん光、連成不動群せん光、不動互光、単せん互光、群せん互光、複合群せん互光又は明暗互光とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 ニ 灯質(灯光の色及び光り方をいう。以下同じ。)は、付近の航路標識と明確に区別できるものであって、かつ、容易に視認できるものであること。 六 灯台にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 イ 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。 ロ 標体の塗色は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。 ハ 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを奇数等分した値であること。 ニ 灯質は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 七 灯標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 イ 標体の形状は、塔形又は柱形であること。 ロ 標体の塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること。 ハ 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。 ニ 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。 ホ 灯質は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること。 ヘ 頭標を設置すること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ト 頭標の形状及び塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること。 八 灯浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 イ 標体の形状は、やぐら形であること。 ロ 標体の塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること。 ハ 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。 ニ 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。 ホ 灯質は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること。 ヘ 頭標を設置すること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ト 頭標の形状及び塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること。 九 導灯にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。 イ 前灯及び後灯の位置は、それぞれの灯光を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。 ロ 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。 ハ 前灯の灯光は、後灯の灯光より低い位置に設置すること。 ニ 灯光の色は、赤又は緑であること。 ただし、赤又は緑とすることが適当でない場合には、白又は黄とすることができる。 ホ 灯光の光り方は、次の基準に適合するものであること。 (1) 前灯及び後灯に係る灯光の光り方は、不動光、単明暗光又は等明暗光とし、原則として同一のものであること。 ただし、これらを同一のものとすることが適当でない場合には、不動光及び単明暗光又は不動光及び等明暗光とすることができる。 (2) 前灯及び後灯に係る灯光の光り方を単明暗光又は等明暗光とするときは、それぞれの光り方を同期させること。 ヘ 頭標を設置すること。 ト 前灯の頭標は、後灯の頭標より低い位置に設置すること。 十 指向灯にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 灯光の色は、次の(1)から(3)までに掲げる色の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める水域において視認できるものであること。 (1) 白 可航水域(水源(別表第一の備考に規定する水源をいう。以下この号及び第十九条第一項第五号において同じ。)に向かって可航水域の左端及び可航水域の右端の水域を除く。) (2) 緑 水源に向かって可航水域の左端及び可航水域の左側の水域 (3) 赤 水源に向かって可航水域の右端及び可航水域の右側の水域 ロ 灯光の光り方は、不動光、単明暗光又は等明暗光とし、原則として同一のものであること。 ただし、これらを同一のものとすることが適当でない場合には、不動光及び等明暗光(一周期が四秒のものに限る。)とすることができる。 この場合において、赤及び緑の灯光の光り方は、同一のものであること。 十一 照射灯にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 灯光が照射する範囲は、設置の目的に適合するものであること。 ロ 灯光の色は、白であること。 ただし、白とすることが適当でない場合には、赤又は緑とすることができる。 ハ 灯光の光り方は、不動光であること。 ニ 副標を設置する場合には、当該副標の塗色は、白であること。 十二 施設灯の灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 区分 灯質 色 光り方 風力発電施設に設置する施設灯 白 モールス符号光(一周期が八秒以上十五秒以下のものであって、モールス符号のUの信号に係るものに限る。) 黄 単せん光又は群せん光 前項の施設灯以外のもの 白 モールス符号光(一周期が八秒以上十五秒以下のものであって、モールス符号のUの信号に係るものに限る。) 十三 橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 区分 灯質 色 光り方 左側端灯 緑 不動光、等明暗光、単せん光、群せん光又はモールス符号光(モールス符号のUの信号に係るものを除く。) 右側端灯 赤 不動光、等明暗光、単せん光、群せん光又はモールス符号光(モールス符号のUの信号に係るものを除く。) 中央灯 白 不動光、等明暗光、長せん光(一周期が十秒のものに限る。)又はモールス符号光(モールス符号のAの信号に係るものに限る。) 橋脚灯 黄 不動光、単せん光、群せん光又はモールス符号光(モールス符号のA及びUの信号に係るものを除く。) 備考 一 この表において「左側端灯」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側(別表第二の備考第一号に規定する左側をいう。第十九条第一項第八号において同じ。)の端を示す施設をいう。 二 この表において「右側端灯」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側(別表第二の備考第一号に規定する右側をいう。第十九条第一項第八号において同じ。)の端を示す施設をいう。 三 この表において「中央灯」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設をいう。 四 この表において「橋脚灯」とは、橋脚を示す施設をいう。 ロ 左側端灯、右側端灯及び中央灯に係る灯光の光り方は、原則として同一のものとし、不動光以外の光り方とする場合には、これらを同期させること。 ハ 橋梁の下に複数の可航水域又は航路がある場合であって、主たる可航水域又は航路を区別して示す必要があるときは、主たる可航水域又は航路を示すための灯光の光り方は、不動光以外とすること。 十四 霧信号所にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 施設灯と併せて設置する霧信号所にあっては、音達距離が二海里以上であり、かつ、一周期が三十秒以内のモールス符号のUの信号に係る音を吹鳴するものであること。 ロ イに規定する霧信号所以外のものにあっては、一周期が六十秒以内の音を吹鳴するものであること。 ハ 音の吹鳴の一周期は、付近の霧信号所と明確に区別できるものであること。 十五 無線方位信号所にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 有効範囲は、設置の目的に適合するものであること。 ロ レーダーから発射された電波を受信したときは、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものであること。 ハ イ及びロに規定するもののほか、無線方位信号所の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 十六 ディファレンシャルGPS局にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。 ロ イに規定するもののほか、ディファレンシャルGPS局の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 十七 AIS信号所の設備は、海上保安庁長官が定める情報を自動的に送信するものであること。 十八 船舶通航信号所にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 情報収集用設備は、レーダー、船舶自動識別装置、テレビカメラ、無線電話その他の手段により、船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を的確に収集できるものであること。 ロ 情報提供用設備は、無線電話、電光表示盤その他の手段により、船舶に対して迅速かつ的確に船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を提供できるものであること。 十九 潮流信号所の設備は、船舶に対して迅速かつ的確に潮流に関する情報を提供できるものであること。
2 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。