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航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号

第19条(位置、構造及び設備の基準)

法第二十一条第三項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 二 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。 三 自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 四 陸上に設置される立標及び橋梁標に係る標体並びに海上に設置される立標及び浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 五 立標にあっては、種類別に次の構造及び設備を有するものであること。 イ 陸上に設置するもの (1) 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。 (2) 標体の塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 区分 標体の塗色 港口又は湾口に設置する立標であって、水源に向かって当該港口又は湾口の左側であることを示すもの 白 港口又は湾口に設置する立標であって、水源に向かって当該港口又は湾口の右側であることを示すもの 赤 工事区域、作業区域その他の特別な区域の境界を示す立標 黄 前三項の立標以外のもの 白(白では視認が困難である場合にあっては、最上部から帯状に白及び黒又は白及び赤) (3) 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを奇数等分した値であること。 ロ 海上に設置するもの (1) 標体の形状は、柱形であること。 (2) 標体の塗色は、別表第三の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。 (3) 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。 (4) 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。 (5) 頭標を設置すること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (6) 頭標の形状及び塗色は、別表第三の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 六 浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 イ 標体の形状及び塗色は、別表第四の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。 ロ 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。 ハ 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。 ニ 頭標を設置すること。 ただし、標体の形状が設置すべき頭標と同一の形状の場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ホ 頭標の形状及び塗色は、別表第四の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 七 導標にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。 イ 前標及び後標の位置は、それぞれの頭標を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。 ロ 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。 ハ 頭標を設置すること。 ニ 前標の頭標は、後標の頭標より低い位置に設置すること。 八 橋梁標に係る標体の形状及び塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 区分 標体 形状 塗色 左側端標 正方形 緑 右側端標 上向き正三角形 赤 中央標 円形 白地に二本以上の赤の縦縞 備考 一 この表において「左側端標」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側の端を示す施設をいう。 二 この表において「右側端標」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側の端を示す施設をいう。 三 この表において「中央標」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設をいう。 2 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。