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航路標識法施行規則
昭和二十四年運輸省令第三十号
第10条
(届出を要する変更)
法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。
この条文が引く先
1
引用
航路標識法
第13条
(変更の許可等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
航路標識法施行規則
第24条
(届出を要する変更)
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