HoureiLLM 法令を意味で引く
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航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号

第24条(届出を要する変更)

第十条の規定は、法第二十一条第十項において読み替えて準用する法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし