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航路標識法施行規則
昭和二十四年運輸省令第三十号
第24条
(届出を要する変更)
第十条の規定は、法第二十一条第十項において読み替えて準用する法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項について準用する。
この条文が引く先
3
準用
航路標識法
第13条
(変更の許可等)
準用
航路標識法
第21条
(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)
準用
航路標識法施行規則
第10条
(届出を要する変更)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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