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海上運送法施行規則
昭和二十四年運輸省令第四十九号
第34条
(測度の準備)
測度の申請をした者は、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
海上運送法施行規則
第41条
(準用規定)
引用
海上運送法施行規則
第42の15条
(特定船舶導入計画の認定の申請)
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