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海上運送法施行規則
昭和二十四年運輸省令第四十九号
第41条
(準用規定)
第三十四条から第三十六条までの規定は、前条第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の申請の場合について準用する。
この条文が引く先
3
準用
海上運送法施行規則
第34条
(測度の準備)
準用
海上運送法施行規則
第35条
(総トン数等の測度等)
準用
海上運送法施行規則
第36条
(測度の引継ぎ)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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