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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第36の3条(安全衛生検査合格証の交付)

所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第四十一条の三において同じ。)に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全衛生検査合格証を交付するものとする。