海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号 第41の3条(安全衛生検査合格証の書換え) 所轄地方運輸局長等は、変更検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件に適合していると認めたときは、第三十六条の三の安全衛生検査合格証の書換えをするものとする。