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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第42の5条(準日本船舶重要事項報告書)

法第三十八条の五第一項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第十二号様式による。)一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし