海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号 第42の10条(先進船舶導入等計画の記載事項) 法第三十九条の十一第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置 二 前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意すべき事項