海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第42の16条(準用規定)
第四十二条の十から第四十二条の十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。 この場合において、第四十二条の十中「第三十九条の十一第二項第五号」とあるのは「第三十九条の二十第二項第五号」と、第四十二条の十一第一項中「第三十九条の十一第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十九条の二十第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第二項中「第十五号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の十五第一項」と、第四十二条の十二第一項中「第三十九条の十一第五項」とあるのは「第三十九条の二十第五項」と、「第十六号様式」とあるのは「第二十号様式」と、同条第二項中「第四十二条の九第二項各号」とあるのは「第四十二条の十五第二項各号」と、同条第三項中「第四十二条の九第三項」とあるのは「第四十二条の十五第三項から第五項まで」と、「第一項」とあるのは「第四十二条の十六において準用する第一項」と、第四十二条の十三中「第三十九条の十八」とあるのは「第三十九条の三十六」と、「第十七号様式」とあるのは「第二十一号様式」と、「認定先進船舶導入等計画」とあるのは「認定特定船舶導入計画」と読み替えるものとする。