海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号 第42の11条(認定通知書) 国土交通大臣は法第三十九条の十一第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第十五号様式による認定通知書に第四十二条の九第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。