水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
第1の3条(危険物積載船)
令第一条第一項の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。 一 火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。) 火薬類 爆薬一トンに換算される数量 火薬 二トン 火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) 実包又は空包 二百万個 信管又は火管 五万個 銃用雷管 一千万個 工業雷管又は電気雷管 百万個 信号雷管 二十五万個 導爆線 五十キロメートル その他 その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン 爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの 二トン 二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 三 ばら積みの引火性液体類 四 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)
2 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
3 第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、令第一条第一項及び第五条の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。