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水先法施行規則
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
第2条
(免許等の告示)
国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
水先法施行規則
第1の3条
(危険物積載船)
引用
水先法施行規則
第21条
(強制水先)
引用
水先法施行規則
第22の2条
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