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水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第21条(強制水先)

法第三十五条第一項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 防衛省の船舶 二 海難の救助に従事する船舶 三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項の定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)に使用する船舶

この条文を準用・引用する条文 0

なし