水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号 第23の2の6条(公衆の閲覧に供することを要しない場合) 法第四十七条第三項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合 二 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合