建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号 第7の17条(報告の徴収) 国土交通大臣は、登録技術試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録技術試験実施機関に対し、登録技術試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。