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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第17の16条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第二十六条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 1