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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第21の10条(準用)

第十七条の七、第十七条の十五から第十七条の十七まで及び第十七条の十九の規定は登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十七条の七 前条 第二十一条の五 法第二十六条の九第一項 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の九第一項 第十七条の十五 法第二十六条の十三 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十三 第十七条の十五及び第十七条の十九(見出しを含む。) 講習業務 経営状況分析の業務 第十七条の十六 法第二十六条の十四第二項第三号 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十四第二項第三号 第十七条の十七第一項 法第二十六条の十四第二項第四号 法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十四第二項第四号 第十七条の十九 法第二十六条の十九第二項 法第二十七条の三十五第三項 前条第三項 第二十一条の八第三項

この条文を準用・引用する条文 1