建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号 第17の15条(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出) 登録講習実施機関は、法第二十六条の十三の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由