建設業法昭和二十四年法律第百号 第26の13条(業務の休廃止) 登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。