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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第17の22条(検定等の指定)

令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。 一 一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。 二 正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。 三 国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。 2 前項に規定するもののほか、令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。 3 令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。 検定等を実施する者 検定等の名称 名称 主たる事務所の所在地 一般社団法人日本建設機械施工協会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 二級建設機械施工技術研修の修了試験 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級土木施工管理技術研修の修了試験 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 土木施工技術者試験 一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 二級建築施工管理技術研修の修了試験 一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 建築施工技術者試験 一般財団法人建設業振興基金 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 電気工事施工技術者試験 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 二級管工事施工管理技術研修の修了試験 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 管工事施工技術者試験 一般財団法人全国建設研修センター 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 造園施工技術者試験

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なし