建設業法施行令昭和三十一年政令第二百七十三号
第39条(検定の免除)
次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得することができるものとして国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識を有するものと認定した者 第一次検定の一部で一級及び二級の区分並びに検定種目及び検定種別の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの 二級の第二次検定に合格した者 検定種目を同じくする一級の第一次検定又は第二次検定の一部で検定種目の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの 他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者 第一次検定又は第二次検定の全部又は一部で一級及び二級の区分並びに検定種目及び検定種別の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの