HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第17の28条(試験委員の選任又は解任の届出)

指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験委員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の略歴

この条文を準用・引用する条文 1