建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号 第17の35条(試験事務の引継ぎ) 指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項