HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第17の42条(指定資格者証交付機関の指定の申請)

法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 交付等事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類 八 現に行つている業務の概要を記載した書類 九 交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十 その他参考となる事項を記載した書類

この条文を準用・引用する条文 1