建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号 第18の18条(公示) 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十八条の三第二項第二号の登録をしたとき。 二 第十八条の九の規定による届出があつたとき。 三 第十八条の十一の規定による届出があつたとき。 四 第十八条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。