土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号
第3条
法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、前条第一項に規定する期間内(法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては同項の規定による申出をする前、法第八十五条の四第一項の規定により農用地造成事業を国又は都道府県が行うべきことを申請しようとする場合にあつては当該申請の日の前日まで、法第八十八条第十二項の規定により法第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては法第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示した日後十日以内)に、当該土地の所有者の同意があつたことを証する書面を添えて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 令第一条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所 三 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積 四 その他必要な事項