土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第40条 法第四十九条第一項の応急工事計画においては、目的及び次に掲げる事項を定めなければならない。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び災害前後又は突発事故被害前後の状況 二 当該土地改良事業の一般工事計画 三 主要工事計画 四 工事の着手及び完了の予定時期 五 事業費 六 当該土地改良事業の効果 七 現況図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面