土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第41の2条(国有地の譲与をしない土地改良事業) 法第五十条第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。