労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第8条(公益委員会議の招集) 公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。 2 会長が公益委員会議を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも前日までに、付議事項及び日時を通知しなければならない。