労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第10の4条(部会の招集、定足数及び議事) 第八条及び第十条の規定は、部会について準用する。 この場合において、第八条及び第十条第二項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第一項及び第三項中「公益委員」とあるのは「部会の公益委員」と読み替えるものとする。