HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号

第11条(調停委員会、仲裁委員会又は小委員会の会議)

調停委員会、仲裁委員会又は小委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。 2 調停委員会又は小委員会の議事は、委員長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 3 調停委員会、仲裁委員会又は小委員会においては、委員長は、必要に応じて会議の経過及び結果を会長又は総会(中労委にあつては、労調法第十九条の規定による調停委員会及び同法第三十一条の規定による仲裁委員会においては、緊急調整の決定に係る事件については総会、その他の事件については一般企業担当委員会議、行労法第二十八条の規定による調停委員会及び同法第三十四条の規定による仲裁委員会においては行政執行法人担当委員会議、小委員会においてはその設置の経緯に応じ総会、一般企業担当委員会議又は行政執行法人担当委員会議)に報告しなければならない。 議決事項について少数意見があるときは、これを付して報告するものとする。 4 労調法第十九条の規定による調停委員会の会議における議事運営は、前三項に定めるもののほか、労調法第二十二条から第二十六条まで、労調法施行令第九条及び第十条並びにこの規則第七十二条、第七十四条及び第七十五条に定めるところによる。 5 労調法第三十一条の規定による仲裁委員会の会議における議事運営は、第一項及び第三項に定めるもののほか、労調法第三十一条の三から第三十二条まで、労調法施行令第十条の二及びこの規則第八十一条に定めるところによる。 6 行労法第二十八条の規定による調停委員会の会議における議事運営は、第一項から第三項までに定めるもののほか、行労法第三十二条において準用する労調法第二十二条から第二十五条まで及び第二十六条第一項から第三項まで並びに行労法施行令第六条に定めるところによる。 7 行労法第三十四条の規定による仲裁委員会の会議における議事運営は、第一項及び第三項に定めるもののほか、行労法第三十四条第三項において準用する労調法第三十一条の三から第三十二条まで並びに行労法施行令第九条及び第十条に定めるところによる。