労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第26条(資格証明書) 労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十一条第三項の規定による証明書(第五号において「資格証明書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員会名を記して押印しなければならない。 一 労働組合が労組法の規定に適合する旨 二 労働組合名 三 労働組合の主たる事務所の所在地 四 決定の日付 五 資格証明書交付の日付