労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第21条(関係書類の送付) 中労委が事件を取り扱う委員会を決定した場合においては、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべてを、事件を取り扱う委員会に送付しなければならない。