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労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号

第16の2条(映像と音声の送受信による通話の方法による会議)

会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長(以下この条において「会長等」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたことその他これに準ずる事由により委員又は特別調整委員、地方調整委員若しくは調停委員(以下この条において「委員等」という。)に開催場所への参集を求めて会議(第三条の規定により委員会に置かれる会議をいう。以下この条において同じ。)の議事を開くことが困難であると認める場合は、委員等が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて、会議の議事を開くことができる。 2 前項の場合のほか、会長等は、災害その他の事由により委員等が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、当該委員等の申出により、同項に規定する方法によつて、当該委員等を会議に参加させることができる。 3 委員等が前二項の規定により第一項に規定する方法によつて会議に参加する場合は、当該委員等は当該会議に出席したものとみなす。 4 第一項又は第二項の規定により第一項に規定する方法によつて会議に参加しようとする委員等は、第三者がいる場所で会議に参加してはならない。