労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第42の2条 会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議を同条第一項に規定する方法によつて行うことができる。 2 第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前条第二項の意見の聴取について準用する。